健康増進法についてです。
●健康増進法は
我が国における高齢化の進展や疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が増大しており、健康づくりや疾病予防を積極的に推進するための環境整備が要請されている。このような中、平成12年3月31日に厚生省事務次官通知等により、国民健康づくり運動として「健康日本21」が開始された。
また、平成13年11月29日に政府・与党社会保障改革協議会において、「医療制度改革大綱」が策定され、その中で「健康寿命の延伸・生活の質の向上を実現するため、健康づくりや疾病予防を積極的に推進する。そのため、早急に法的基盤を含め環境整備を進める。」との指摘がなされた。
これを受けて政府としては、「健康日本21」を中核とする国民の健康づくり・疾病予防をさらに積極的に推進するため、医療制度改革の一環として平成14年3月1日に第154回通常国会に健康増進法案を提出し、6月21日に衆議院、7月26日に参議院で可決され、成立に至り、8月2日公布された。
●健康増進法
(平成十四年八月二日法律第百三号)
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第五六号
第一章総則(第一条―第六条)
第二章基本方針等(第七条―第九条)
第三章国民健康・栄養調査等(第十条―第十六条)
第四章保健指導等(第十七条―第十九条)
第五章特定給食施設等
第一節特定給食施設における栄養管理(第二十条―第二十四条)
第二節受動喫煙の防止(第二十五条)
第六章特別用途表示、栄養表示基準等(第二十六条―第三十三条)
第七章雑則(第三十四条・第三十五条)
第八章罰則(第三十六条―第四十条)
附則
第一章総則
(目的)
第一条この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。
(国民の責務)
第二条国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他の関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。
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「健康増進法」 1部抜粋。
有難う御座いました。
http://sjyuku.com/pass/gen.cgi?pg=11&id=1823


